(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人熊本地域大学ネットワーク機構と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を熊本市中央区黒髪二丁⽬39番1号に置く。
(目的)
第3条 この法人は、熊本県内に活動拠点を置く高等教育機関がこれまでの連携によって推進してきた熊本県地域における高等教育の機能強化を更に発展させることを通じ、多様化する学修者のニーズや社会からの人材育成等に係る要請に応えるとともに、熊本県地域の発展に貢献することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(公告)
第5条 この法人の公告は、この法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
(法人の構成員)
第6条 この法人の社員は、この法人の目的に賛同して入社した熊本県内に活動拠点を置く高等教育機関を設置する法人とする。
(社員資格の取得)
第7条 この法人の社員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込をし、その承認を得なければならない。
(経費の負担)
第8条 社員は、この法人の事業活動に必要な経費に充てるため、社員総会において別に定める負担金等を納入しなければならない。
2 既納の負担金等は返還しない。
(任意退会)
第9条 社員は、理由を付して退会届を代表理事に提出することにより、退社することができる。
(除名)
第10条 社員が次のいずれかに該当する場合は、社員総会における、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって、当該社員を除名することができる。
2 前項の規定により社員を除名しようとするときは、当該社員に対し、その社員総会の1週間前までに、理由を付してその旨を通知し、かつ社員総会において決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
3 社員を除名したときは、代表理事は、除名した社員に対し、除名した旨を通知しなければならない。
(社員資格の喪失)
第11条 前2条のほか、社員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
2 社員が前2条又は前項の規定により社員資格を喪失したときは、この法人に対する社員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
(構成)
第12条 社員総会は、すべての社員をもって組織する。
(権限)
第13条 社員総会は、次の事項について決議する。
(開催)
第14条 この法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。
(招集)
第15条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2 社員総会の招集は、開催日の1週間前までに、その会議に付議すべき事項、日時及び場所を記載した書面をもって通知する。ただし、社員総会に出席しない社員が書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができることとすることを理事会で決議したときは、開催日の2週間前までに書面をもって通知しなければならない。
3 総社員の議決権の5分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
4 代表理事は、前項の規定による請求があったときは、その請求があった日から6週間以内の日を開催日とする臨時社員総会の招集の通知を発しなければならない。
(議長)
第16条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。
2 代表理事に事故があるとき、又は代表理事が欠けたときは、社員総会の議長は、当該社員総会において社員の中から選出する。
(議決権)
第17条 社員総会における議決権は、社員それぞれにつき1個とする。
(決議)
第18条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を⾏わなければならない。
(代理)
第19条 社員総会に出席できない社員は、他の社員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該社員又は代理人は、代理権を証明する書類をこの法人に提出しなければならない。
2 前項の場合における前条の規定の適用については、その社員は社員総会に出席したものとみなす。
(決議の省略)
第20条 理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
(社員への通知)
第21条 社員総会の議事の要領及び決議した事項は、全社員に通知する。
(議事録)
第22条 総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、議長及びこの法人の専務理事が記名押印の上、これを保存する。
(運営)
第23条 法令又はこの定款に定めるもののほか、総会の議事運営に必要な事項は、総会の決議を経て、代表理事が別に定める。
第24条 この法人に、次の役員を置く。
理事3名以上
監事1名以上
2 理事のうち、1名を代表理事とする。また、代表理事以外の理事のうち、1名を副代表理事、1名を専務理事とする。
(役員の選任)
第25条 理事及び監事は、社員総会の決議によって各々選任する。
2 代表理事、副代表理事及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、この法人の理事又は職員を兼ねることができない。
4 各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族(これらの者に準ずるものとして当該理事と政令で定める特別の関係にある者を含む。)の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
5 役員の選任に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(役員の欠格)
第26条 以下のものについては、役員としない。
(理事の職務及び権限)
第27条 理事は、理事会を構成して、法令及びこの定款に定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副代表理事は、代表理事を補佐する。
4 専務理事は、代表理事の命を受けて、この法人の常務を処理する。
5 代表理事、副代表理事及び専務理事は、毎事業年度に4か⽉を超える間隔で2回以上、自己の職務の執⾏の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第28条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第29条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は現任者の任期の満了する時までとする。
3 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
4 補欠により選任された監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
5 理事又は監事は、第24条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第30条 役員が次のいずれかに該当するときは、この定款の定めるところの社員総会の決議によりこれを解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(役員の報酬等)
第31条 役員に対して、社員総会において別に定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。
(取引の制限)
第32条 理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
2 前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
(役員の責任の一部免除)
第33条 この法人は、理事又は監事の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第111条第1項の賠償責任について、法令の定める要件を満たす場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令で定める最低責任限度額を控除した額を限度として、免除することができる。
(構成)
第34条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第35条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(招集)
第36条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事は、代表理事以外の理事から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求されたときは、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を開催日とする理事会を招集しなければならない。
3 代表理事に事故があるとき、又は代表理事が欠けたときは、副代表理事が理事会を招集する。
(議⾧)
第37条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
2 代表理事に事故があるとき、又は代表理事が欠けたときは、副代表理事が理事会の議長となる。
(決議)
第38条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除いて、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
(決議の省略)
第39条 前条の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案に異議を述べたときはこの限りではない。
(議事録)
第40条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事全員は、前項の議事録に記名押印する。ただし、代表理事が当該理事会に出席していない場合は、当該理事会に出席した理事全員及び監事全員が記名押印する。
(構成)
第41条 この法人に大学等連携推進評議会を置くことができる。
2 大学等連携推進評議会は、学識経験者、産業界関係者、その他の関係者をもって構成する。
3 大学等連携推進評議会の構成員数は、20名以内とする。
4 大学等連携推進評議会の構成員は、社員総会において選任する。
(権限)
第42条 大学等連携推進評議会は、この法人の業務の実施の状況について評価を行い、必要があると認めるときは、総会及び理事会において意見を述べることができる。
2 この法人は、前項の意見を尊重する。
(開催)
第43条 大学等連携推進評議会は、毎事業年度1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第44条 大学等連携推進評議会は、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2 大学等連携推進評議会の構成員は、代表理事に対し、大学等連携推進評議会の目的である事項及び招集の理由を示して、大学等連携推進評議会の招集を請求することができる。
(委員会等)
第45条 この法人に、事業の円滑な遂行を図るため、委員会等を設けることができる。
2 委員会等の設置及び運営に関する基本的な事項は、理事会の決議により別に定める。
(事務局及び職員)
第46条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、所要の職員を置く。
3 事務局の組織、運営その他必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(資産の管理)
第47条 この法人の資産は、代表理事が、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(剰余金の分配)
第48条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
(事業計画及び収支予算)
第49条 この法人の事業計画書及びこれに伴う収支予算書は、毎事業年度開始前に、代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これらを変更した場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供する。
(事業報告及び決算)
第50条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経た上で、定時社員総会に提出し、第1号、第2号及び第5号の書類についてはその内容を報告し、第3号及び第4号の書類については承認を受けなければならない。
2 前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置かなければならない。
3 この法人は、第1項の定時社員総会終結後遅滞なく、貸借対照表を公告しなければならない。
(長期借入金)
第51条 この法人が資金の借り入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会における決議、及び社員総会における、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議を経なければならない。
(新たな義務の負担等)
第52条 前条の規定に該当する場合及びに収支予算で定めるものを除いて、この法人が新たな義務の負担又は権利の放棄のうち重要なものを行おうとするときは、理事会及び社員総会の決議を経なければならない。
(事業年度)
第53条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(定款の変更)
第54条 この定款は、社員総会における、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。
(解散)
第55条 この法人は、社員総会における、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の処分)
第56条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、この法人の目的に類似の目的を有する公益社団法人若しくは公益財団法人又は国若しくは地方公共団体に贈与する。
(委任)
第57条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(設立時社員の名称及び住所)
第58条 この法人の設立時社員の名称及び住所は、次のとおりである。
住所 熊本市中央区黒髪2丁目39番1号
設立時社員 国立大学法人熊本大学
住所 熊本市東区月出3丁目1番100 号
設立時社員 公立大学法人熊本県立大学
住所 東京都渋谷区富ヶ谷2丁目10番2号
設立時社員 学校法人東海大学
(設立時の役員)
第59条 この法人の設立時理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
設立時理事 小川久雄 堤裕昭 木之内均 富澤一仁
設立時監事 倉光麻里子
2 この法人の設立時代表理事は小川久雄とする。
(最初の事業年度)
第60条 この法人の最初の事業年度は、この法人の成立の日から令和6年3月31日までとする。
(法令の準拠)
第61条 この定款に規定のない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及びその他の法令による。